日本法社会学会機関誌『法社会学』掲載論文等転載許諾規程

1.転載許諾
日本法社会学会機関誌『法社会学』(以下、「機関誌」という。)に掲載された論文、調査報告、書評、文献紹介、翻訳(以下、「論文等」という。)を、その著者が自著やウェブサイト等に転載する場合には、あらかじめ編集委員会および株式会社有斐閣の許諾を得なければならない。

2.転載可能時期
論文等の転載は、原則として、その論文等が掲載された号の次の号が発行された後でなければ認められない。但し、編集委員会および株式会社有斐閣が、それよりも早い時期での転載を許諾した場合には、この限りではない。

3.附則
この規程は、2006年8月1日より施行する。