(昭和43年、昭和46年、昭和52年、平成8年、平成11年改正)
第1条
- 本会は日本法社会学会と称する。
第2条
- 本会は法社会学研究者の研究上の連絡、協力を促進して日本における法社会学の発展をはかり、あわせて研究者の親睦をはかることを目的とする。
第3条
- 本会の事務所は理事会の定めるところにおかれる。
第4条
- 本会はその目的を達成するために下の事業を行う。
(1) 研究会、学術大会を開くこと
(2) 機関誌の刊行
(3) 外国の研究機関との連絡
(4) その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第5条
- 本会は法社会学の研究を志す者によって組織される。
会員になろうとする者は、会員2名の推せんを受け、理事会の承認を受けなければならない。
第5条の2
- 70歳以上の会員であって、本会のため多大な貢献をした者は、理事会の推せんを受け、総会の承認によって名誉会員とすることができる。
名誉会員は会費を免除され且つ機関誌を受けることができる。
第6条
- 本会に役員として理事若干名、監事若干名をおく。
理事は別に定める選出規則によって会員のなかから選出され、会員総会の決議に従い会務を執行する。
理事中の1名は理事長として本会を代表する。理事長の選出は別に定める規則による。
理事の任期は3年とする。
監事は会員総会によって互選され会務の執行および会計を監査する。
監事の任期は3年とする。
第7条
- 理事長は少なくとも毎年1回会員総会を招集しなければならない。
第7条の2
- 本会は地域における法社会学の研究を促進するため、研究支部をおくことができる。研究支部の設置は、期ごとに理事会の承認を得なければならない。
第8条
- 会員は毎年会費を本会に払込まなければならない。会費額は総会において決定する。
引きつづき3年間会費を滞納した者は、退会したものとみなす。
第9条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
理事長は毎会計年度の終了後遅滞なく決算報告書をつくり、会員総会にこれを提出してその承認を得なければならない。
第10条
- この規約を改正するには総会出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。