日本法社会学会機関誌『法社会学』査読規程

1.査読の目的
日本法社会学会は、機関誌『法社会学』掲載論文の水準を高めるため、投稿原稿につき査読を行う。

2.査読の対象
編集委員会の依頼によるものを除く、論文、調査報告、書評、文献紹介および翻訳を査読対象とする。

3.査読委員会
理事会は、編集委員会の中に10名以内の理事によって構成される査読委員会を設置する。査読委員会の中に複数の班を置き、各班が査読委員会を代表して査読業務を行う。

4.査読手続
(1) 査読委員会は、投稿された原稿が投稿規程に合致するかどうかを審査する。
(2) 査読委員会は、投稿規程に合致するとされた原稿1件につき2名の会員に査読を委嘱し、匿名処理された原稿、査読規程および査読結果票を送付する。 但し、査読委員会が必要と認める場合には、査読者2名のうちの1名を会員以外の者に委嘱することができる。
(3) 査読を委嘱された者は、査読を受任できない特段の事情がある場合には、速やかに査読委員会に連絡しなければならない。
(4) 査読を委嘱された者は、査読要領にしたがって査読を行い、原稿を受理した日より3週間以内に、査読結果票を査読委員会に返送しなければならない。

(5) 査読委員会は、査読を委嘱された者2名の結果に不一致がある場合、協議の上「採用」、「不採用」、「補正の上再審査」のいずれかの決定を行う。
(6) 査読委員会は、採否の決定を投稿者に通知する。不採用の場合には、理由を付して通知するものとする。
(7) 査読委員会は、「補正の上再審査」と決定された原稿について、補正原稿が提出された場合には、これを再度査読手続に付す。

5.査読要領
(1) 査読を委嘱された者は、以下の諸点の評価に基づき、当該原稿が、機関誌掲載にふさわしい水準のものであるかどうかを総合判定し、「採用」、「不採用」、「補正の上再審査」のいずれかの評価を与えるものとする。
① 内容について:論旨の明確性、内容の独創性、方法の妥当性、資料の信頼性、等。
② 表現について:表題、文献引用、用語、注、図表の適切性、等。
(2) 査読を委嘱された者が、「補正の上再審査」の評価を下す場合には、補正が必要な内容を明記しなければならない。また「不採用」の評価を下す場合には、その理由を明記しなければならない。

6.附則
この規程は2000年2月6日より施行する。
附則(2005年11月6日)
この規程は2005年11月6日より施行する。
附則(2006年8月1日)
この規程は2006年8月1日より施行する。
附則(20012年7月29日)
この規程は『法社会学』第78号掲載原稿より適用する。